労災事故が起きたら
労災事故発生時の手順
01
労災事故発生
ケガをしてしまったらすぐに病院を受診してください。
仕事中のケガである旨を病院にお申し出てください。
治療費の支払いは病院の指示に従ってください。(全額負担・一部負担・負担なし)
健康保険証は使用しないでください。
労災では健康保険との併用は認められません。健康保険を使って受診、お支払いされますと、後で労災保険への切り替え手続きが必要になり、本人および医療機関にとって煩雑さを伴う可能性がありますので、ご注意ください。
なお、健康保険で治療を受けてしまった後で労災保険へ切り替えるときは、以下ご参照ください。
医療機関には労災指定医療機関と労災指定でない医療機関の2種類があり、それぞれ手続きが異なりますのでご注意ください。
労災指定の医療機関の場合
無料で診察が受けられます。詳しくは、医療機関の窓口で説明が受けることができます。
労災指定ではない医療機関の場合
本人が掛かった費用の全額を一旦支払い、その領収書・診療報酬明細書を所定の労災保険請求書(様式7号又は様式16号の5)に添えて新宿労働基準監督署へ提出していただくことになりますので、領収書・診療報酬明細書は必ず保管しておいてください。
労災指定の医療機関の病院検索は、以下のリンクをご参照ください。
労災保険指定医療機関検索:
https://rousai-kensaku.mhlw.go.jp/
02
労災事故報告書
下記にあるフォームに労災事故の詳細を入力して報告する方法と、JAR公式LINEからも事故報告できます。
※書面(郵送)で手続きをご希望される方は電話またはメールでご連絡ください。
事故報告およびその他得られた情報に基づき、当センター所属の社会保険労務士が保険給付請求書類を原則無料で作成支援します。なお、事故の内容の確認作業は行いませんので、正確な情報提供をお願いいたします。
03
労災事故の内容確認
ご報告いただいた労災事故の内容について、当センターにて確認致します。
労災事故内容の確認事項等を当センターより連絡させて頂きます。
※メールやJAR公式LINEでの連絡も可能です。
通勤途中に交通事故に遭ったり、仕事で道路を通行中に落下した物に当たるなどして負傷し、相手(第三者)に賠償責任がある場合は、「第三者行為災害」にあたりますので、労災保険給付請求書に加えて所定の書類(「第三者行為災害届」等)の提出が必要となります。
特に交通事故の場合、加害者側の自動車保険を使用した損害賠償と労災保険給付の支給調整などが発生する場合がありますが、それに関しては一切関与いたしません。
04
労災保険申請書類の作成・送付
当センターで必要な申請書を作成し、ご加入者様へお送り致します。
05
書類の提出
当センターから届いた書類をご確認の上、受診した病院・薬局等にご提出ください。
提出の際、支払い済の領収書がある場合は届いた書類と一緒にご提出ください。
支払い済の費用がご返金され、以後の受診費用が無料になります。
病院の転院や休業申請、障害補償申請等に関しては医師の指示がありましたら都度、当センター宛にご連絡ください。それぞれの提出書類を作成し、お送り致します。
注)請求手続き後は、労働基準監督署が審査することになりますので、当センターとしては進捗状況についての確認はできません。最終的な労災認定や補償内容については労働基準監督署長の決定となりますこと、ご了承ください。
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