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よくあるご質問

芸能関係作業従事者の特別加入について

芸能関係作業従事者の対象範囲は?

対象職種をご確認ください。

労災保険の特別加入について個人で直接監督官庁に申込むことはできますか?

個人で申込むことはできません。特別加入の手続きは「特別加入団体」が行うことに なっており、特別加入団体を事業主、特別加入者(フリーランスの芸能従事者)を労働者 とみなして加入ができます。

加入するメリットはなんですか?

給付基礎日額に応じた額の補償を受けることができます。 なお、通勤途上での事故(通勤災害)においても一般の労働者の場合と同様に取り扱われます。その他にも下記のようなメリットがあります。
仕事中にケガをしても、自己負担なく無料で治療が受けられる。
治療のために休業した場合、給付基礎日額に応じた額の休業補償の給付がある。
障害が残った場合、障害の程度と給付基礎日額に応じた額の障害補償がある。
仕事中の事故で死亡した場合、一定の遺族に遺族の人数と給付基礎日額に応じた額の遺族補償がある。
元請会社又は所属会社にとっても、労災保険の特別加入をすることで仕事を委託する上で安心感がある。

申込みについて

年度(4月1日から翌年3月31日まで)の途中でも加入できますか?

随時加入を受け付けています。保険年度の途中で加入される場合は、保険年度末までの年間保険料を月割りでいただくことになります。そのため、月初めに加入されても、月末に加入されても1ヵ月分の保険料は発生し、また、脱退される場合も同様の取り扱いとなります。

いつから労災保険が有効になりますか?

特別加入のお申込み後、労災保険料等(労災保険料、年会費及び入会金)の額が当センターの指定銀行口座に入金されたことが確認できましたら、5営業日以内に監督官庁へ特別加入の申請手続きを行います。そのため、労災保険の適用開始日は、この手続きが完了した日の翌日以降となります。

日付をさかのぼって特別加入することはできますか?

日付をさかのぼって特別加入することはできません。また業務災害または通勤災害が発生した後に特別加入されても、すでに発生した災害の給付には反映されません。

脱退について

年度(4月1日から翌年3月31日まで)の途中で特別加入を脱退することはできますか?

保険年度の途中で特別加入を脱退することはできますが、さかのぼってすることはできません。脱退する場合は、原則として脱退を希望する日の14日前までに、「脱退届」を提出してください。この「脱退届」を受領後、監督官庁への特別加入脱退の申請手続きを行います。また、脱退月の翌月から年度末までの未経過月分の労災保険料については、脱退申請手続きが完了後、指定口座へ返戻することになりますが、その際の振込手数料は脱退者の負担となります。入会金と年会費については返戻できませんので、あらかじめご了承願います。

なお、以下の場合は、特別加入者としての地位は自動的に消滅します。
■ 特別加入者としての要件を満たさなくなったときは、その日に特別加入者としての地位が消滅します。
■ 当センターの会員規約に定める会員でなくなったときは、その日に特別加入者としての地位が消滅します。 また、特別加入者のメールアドレスの変更、音信不通などにより、翌保険年度への更新の意思を確認できない場合は、当該保険年度の末日をもって脱退となりますのでご注意ください。

給付基礎日額について

給付基礎日額について教えてください。

給付基礎日額は、労災保険料の算出や、休業(補償)給付などの給付額を算定する基礎となるもので、労災保険特別加入の申請に基づいて、労働局長が決定します。給付基礎日額が低い場合は、保険料は安くなりますが、その分、休業(補償)給付などの給付額も少なくなりますので、十分ご留意の上、適正な額をお申込みください。労災保険の給付には、休業補償給付、傷病補償給付、障害補償給付、 遺族補償給付、葬祭料などがありますが、それらは「現金給付」ですので、給付基礎日額が支給額の算出基礎となります。一方、療養補償給付は「現物支給」ですので、給付基礎日額の多寡に関わらず無料で必要な診療が受けられます。

給付基礎日額の決め方について教えてください。

給付基礎日額は、所得に見合った額を選択していただくのが基本です。例えば、年収365万円の方の場合は、暦日数365日で割った額となる1万円が目安となります。

年度(4月1日から翌年3月31日まで)の途中で給付基礎日額を変更することはできますか?

年度の途中で給付基礎日額を変更することはできませんが、特別加入の翌保険年度への更新(「年度更新」といいます。)のときに変更することは可能です。給付基礎日額の変更を希望される場合は、2月から3月の間に年度更新の手続きを行いますので、そのときに承ります。

労災事故発生時の対応と保険給付申請について

労災事故が発生した場合の対応について教えてください。

「労災事故が起きたら」をご確認ください

業務で負傷し休んで通院していますが、休業補償給付の対象となりますか?

特別加入者の場合、所得喪失の有無にかかわらず、療養のため補償の対象とされている範囲 (業務遂行性が認められる範囲)の業務または作業について*全部労働不能であることが必要とされています。したがって、台本の読み合わせ等を含め舞台公演のための業務や作業ができないことが客観的に認められる場合は、休業補償の支給対象となります。

 

*全部労働不能とは、入院中または自宅就床加療中もしくは通院加療中であって、補償の対象とされている範囲(業務遂行性が認められる範囲)の業務または作業ができない状態をいいます。

申請してからどのくらいの時間で、労災認定・補償が下りるでしょうか?

請求手続き後は、労働基準監督署が審査することになりますので、当センターとしては進捗状況についての確認はできません。最終的な労災認定や補償内容については労働基準監督署長の決定となりますこと、ご了承ください。

その他

労働保険料を振込みましたが、領収書は発行してもらえますか?

加入申込者に対する領収書の発行を省略致します。振込時の控え等をもって領収書に替えさせていただきます。
※領収証が必要な場合は当センターへお問い合わせください。